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国際結婚手続き

中国人女性と婚約した場合に必要となるもの

中国人女性と婚約した場合に必要となるもの

在日中国人女性と入籍する際には、男性側は身分証明書だけ必要です。
女性側は、独身を証明する書類と出生を証明する書類を用意します。それぞれに翻訳⽂が必要となります。
現地で結婚する場合は、男性の独身証明書が必要となりますが、中国で取得するには戸籍謄本2通を用意しなくてはいけません。初婚でない方は、入籍をする地域の中国領事館に事前にご確認ください。
日本で独身証明書を取得する場合は、本籍のある役所に行き、離婚歴や死別歴がある方は、それらの届出をした役所で離婚届受理証明書を取得してください。
法務局へ戸籍謄本を持参し、婚姻要件具備証明書の交付申請を行います。その際には結婚相手の中国人女性の氏名と生年月日が必要です。
外務省の証明班で認証を受けた後で、中国⼤使館領事部で認証を受ければ、中国での⼊籍ができます。不明な点は当社までお問合せください。

入籍について

提出先 (夫・妻)の住所地又は夫の本籍地の市区町村役場へ提出
必要書類 (1)婚姻届(成人の証人2人の署名が必要)
(2)女性側のみ、無配偶証明書及びその日本語訳文(弊社翻訳)
(3)女性側のみ、パスポート(国籍証明)
(4)女性側のみ、離婚証明書
(女性が再婚の場合)前夫が中国人の場合、離婚証原本及び日本語訳文(弊社翻訳)前夫が日本人の場合、離婚届の受理証明書が必要です。
(5)女性側のみ、出生公証書(必ず必要なものではないです)

⼊国管理局での在留資格の⼿続きについて

⼊国管理局での在留資格の⼿続きについて

成婚後、奥様の在留資格が永住者(または日本人への帰化)場合は手続き不要ですが、それ以外のビザをお持ちの方や現地に住んでいる場合は、入籍後に在留資格の手続きが必要になります。
奥様が在日の場合は、在留資格の変更手続きを行い、現地に住んでいる場合は在留資格の認定申請を行います。手続きには複数の書類が必要になりますが、当社でしっかりサポートいたしますのでご安心ください。
在日の場合は書類提出後約1ヶ月程度で、現地に住んでいる場合は最長3ヶ月程度で手紙が届き、在留資格が許可されます。
在日の場合は届いた手紙を持参して入国管理局に出向き、現地に住んでいる場合はEMSで郵送してください。10日程度で、中国でビザをもらうことができます。

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